【創業期必見!】会社設立時 “ すぐに ” 出さないといけない書類 13種!

更新日:2024年2月20日
SoVa編集部
監修:SoVa編集部

「サービスの開発が遅れている!」
「早急に財務担当を雇わないといけない…」
「インターン生が会社にこない?!」

創業期は、次々にやらないといけないことがでてくる…本当に大変な時期ですよね。

そんな時に、ついつい後回しにして忘れてしまうのが【必須書類の提出】です。

実は、創業してから3ヶ月以内に提出しなければならない書類は、なんと13種類もあるんです

ご存じでしたか?
ただでさえ忙しい時期なのに、さらに焦ってしまいますよね…。

今回は、そんな提出書類を、

1、全ての会社が提出する書類
2、役員報酬を支払う場合に追加的に提出する書類
3、週20時間以上働く従業員がいる場合に追加的に提出する書類

の3つに整理して、分かりやすくお伝えしていきます!

1、全ての会社が提出する書類

会社設立時に、どんな会社でも必須となる書類は、合計6種類

どれも設立後数週間〜数ヶ月の間に出さなければならないものですので、最初にこちらの用意が必要です。

書類、提出先、提出期限をまとめましたので、まずは表をチェック!

① 法人設立届出書

会社(法人)を設立した旨を税務署に知らせると共に、法人税の納付書の送付等、法人税の手続きを税務署が行うために必要な書類です。

② 給与支払事務所の開設届

従業員に給与を支払い、所得税の源泉徴収をしていることを税務署に知らせるために必要な書類です。

③ 青色申告承認申請書

法人税の青色申告の承認を受けるために必要な書類です。
青色申告をうけると、赤字が出た際に7年間繰り越せるなど、税制上の優遇を受けられます。

④ 源泉徴収の特例申請書 ※任意提出

⑤ 法人設立届出書(都道府県税事務所)

会社(法人)を設立した旨を都道府県に知らせると共に、税金の納付書の送付等、税金の手続きを都道府県が行うために必要な書類です。

⑥ 法人設立届出書(市町村)※東京都23区にある会社は不要

会社(法人)を設立した旨を市町村に知らせると共に、市町村民税の納付書の送付等、市町村民税の手続きを市町村が行うために必要な書類です。

2、役員報酬を支払う場合に追加的に提出する書類

役員報酬が発生する場合には、3種類の書類を提出します。
提出期限は、役員報酬が決定してから5日以内です!

⑦新規適用届

会社を設立したタイミングで、会社が社会保険の適用対象となる旨を日本年金機構に届けます。

⑧被保険者資格取得届

保険加入時に、保険の資格を得るために提出する書類です。
こちらは、メンバーが保険に加入するたびに提出する必要があります。非常勤役員や従業員等、入社するメンバーの勤務形態によって加入すべき保険が異なります。

⑨被扶養者異動届

役員に被扶養者がいる場合に提出する書類です。

3、週20時間以上働く従業員がいる場合に追加的に提出する書類

「労働保険」は、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
労災保険の手続きをしたのち、雇用保険の手続きが必要です。

また、それぞれ提出先が異なりますので注意しましょう!

・労災保険の書類:労働基準監督署へ提出
・雇用保険の書類:ハローワーク(公共職業安定所)へ提出

⑩保険関係成立届

労働者と会社の間で保険関係が成立したことを示す書類です。1人でも従業員を雇ったタイミングで提出します。

⑪労働保険概算保険料申告書

労働保険料の概算保険料を申告するために提出する書類です。概算保険料申告書は作成が難しい書類になっています。

⑫雇用保険適用事業所設置届

雇用保険の適用事業所になったことをハローワークに伝えるために必要な書類です。

⑬雇用保険被保険者資格取得届

メンバーが雇用保険に加入する際に資格を取得するための書類です。対象となる従業員を雇用するタイミングで必ず提出する必要があります。

まとめ

本記事では、会社設立3ヶ月以内に提出しないといけない書類をご紹介しました!

創業期の一番大変な時期に、これだけ多くの書類を提出しないといけないのはとても大変ですが、どれも会社を運営していく上で必要不可欠な書類です!

ぜひこの記事を参考にしながら、忘れずに提出していきましょう!

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